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論文審査規定

『日本語學硏究』論文審査規定

第1条(目的)

1.本規定は韓国日本語学会の学術誌『日本語學硏究』に投稿された論文に関する審査及び掲載の可否について規定することを目的とする。

第2条(編集委員会の構成)

1.会長は常任理事会の推薦を受け、編集委員長を委嘱し、編集委員長は会長の委任を受け、編集委員会の構成員を委嘱する。

2. 編集委員会は編集委員長と幹事および編集委員によって構成され、編集業務を遂行する。

3. 幹事は常任編集理事が1~2名ずつ交代で遂行する。

4. 編集委員会は韓国研究財団の学問分類をもとに、研究分野を①音声学/音韻論、②統辞論/形態論、③意味論/語彙論、④語用論/社会言語学、⑤日本語教育、⑥日本語史、⑦その他日本語学の7つに分け、各分野ごとに実務担当編集委員(実務委員)1名と、各分野の専門編集委員(査読委員)若干名により構成される。

5. 編集委員会は構成員の規模、会議の内容によってオンライン画像編集委員会とオフライン編集委員会に区分し、編集業務を遂行する。

第3条(各編集委員会及び幹事の役割)

1.オンライン画像編集委員会とオフライン編集委員会は、各分野の専門研究者の時間的・空間的事情と業務の効率を考慮し構成される。

2.編集委員会は幹事と実務担当編集委員(実務委員)を中心に学術誌の編集及び刊行に必要な諸般の業務を遂行する。

3. オフライン編集委員会は必要に応じて編集委員長が招集する。

4. 編集委員会幹事は論文投稿に関する案内、受付、連絡等、編集及び刊行に必要な実務を総括する。

第4条(審査委員)

1. 編集委員会では投稿論文に対し審査委員3人を選定し、委嘱する。3人の審査委員には原則的に本学会の編集委員(査読委員)1人を含めるが、やむを得ず編集委員の審査が難しい場合、該当分野の専門家を含むことができる。

2. 論文投稿者と同一の機関に所属している研究者は、該当する論文の審査委員として選定しないこととする。

3. 編集委員会幹事は審査委員選定後10日以内に審査委員の承諾を得た後、論文の審査を依頼する。

4. 審査委員には投稿論文1部と審査関連書類を送付し、審査は学会のオンライン論文投稿システム(https://jlak.jams.or.kr)にて進行できるよう案内する。

第5条(論文審査)

1.審査委員は第7条と第8条に則り、論文審査後、学会のオンライン投稿システムに必要事項を記入する。

2. 審査期間は審査依頼を受けてから、4週間程度とする。

3. 審査過程に関する投稿者からの問い合わせは全て編集委員会幹事を通して処理する。

第6条(主要審査内容)

1. 審査委員は特に以下の点を考慮し、論文を評価する。
①本学会の研究倫理規定で定められた不正行為である偽造、変造、盗作、不当な論文著者の表記、その他の事項等を調査する。
② 先行研究及び関連研究を十分に参照し、本人の意見が提示されているか否か。
③ 各専門分野における研究者が読むことを前提に記述されているか否か。
④ 論旨明快か否か。
⑤ 必要十分な量のデータが適切な形式で提示されているか否か。
⑥ 用語及び表現が適切か否か。
⑦ 要旨の内容が適切か否か。
⑧ 独創性の有無。
⑨ 発展及び活用の可能性があるか否か。

第7条(論文評価における審査項目及び点数)

1.(論文評価基準)

審査委員は以下の基準に則り、論文を審査し、評価する。
① 研究目的と方法
② 論文の形式等、投稿規定との合致の可否
③ 論旨展開の論理性
④ 学術的な価値と独創性
⑤ 学問分野への寄与度

2.(評価点数)

各項目ごとの評価点数は1点から5点まで付けることができる。

第8条(論文審査の判定)

1. 審査委員は第8条の各評価において、以下のような点を具体的に記述する。

〔A〕合計 22点-25点 : 掲載可能(評価に対する明確な理由)

〔B〕合計 18点-21点 : 修正後、掲載可能(評価理由及び修正要請事項)

〔C〕合計 17点以下 : 掲載不可(掲載不可評価に対する明確な理由)

第9条(審査結果の処理及び掲載可否の決定)

1. 編集委員会幹事は3人の審査委員の審査結果を取りまとめ、編集委員会に報告する。

2. 編集委員会では3人の審査委員の審査点数を以下の<表1>の基準に従い、投稿論文に対する掲載の可否を最終的に決定する。但し、3人の審査委員の内1人の点数が他の2人の審査委員の点数に比べて高すぎたり低すぎたりする場合、または審査委員3人の点数に著しい差がある場合には追加で1人以上の該当分野の専門研究者に審査を依頼し、最終的に4人以上の審査意見を編集委員会で総合的に検討した後、掲載可否の決定を行う。

3. 「修正後掲載可能」の場合、審査委員の修正要求事項に対する反映が不十分だと判断される場合には編集委員会で掲載可否を再度決定することができる。

<表1> 審査結果処理の基準

審査合計点数 総合判定 処理の基準
A
(65点以上)
掲載可能 ▪投稿者の修正を経て掲載する。
但し、特に指摘がない場合、修正なしに掲載可能である。
B
(53-64点)
修正後 掲載可能 ▪投稿者の修正を経て掲載する。
▪編集委員会幹事は投稿者に論文の修正を要請し、投稿者は期間内
    に学会のオンライン論文投稿システムに修正原稿を提出する。
▪原稿の修正結果はオフライン編集委員会で確認する。
C
(52点以下)
不掲載 ▪掲載しない。
第10条(掲載可否の通知)

1. 編集委員会幹事は審査結果を審査終了後から10日以内に投稿者に通知する。また、学会のオンライン論文投稿システムにも審査結果を記録する。

第11条(その他)

1. 投稿者ならびに審査委員の個人情報は一切公表しない。

2. 編集委員本人が論文を投稿する場合、該当号の審査関連業務には一切関与できない。


<付則>

ㆍこの論文審査規定は2014年03月21日から改訂・施行する。
ㆍこの論文審査規定は2015年10月30日から改訂・施行する。
ㆍこの論文審査規定は2015年12月21日から改訂・施行する。
ㆍこの論文審査規定は2017年09月01日から改訂・施行する。
ㆍこの論文審査規定は2019年03月21日から改訂・施行する。
ㆍこの論文審査規定は2020年02月21日から改訂・施行する。
ㆍこの論文審査規定は2022年01月01日から改訂・施行する。