学術賞         学術上の規定

学術上の規定

第1条 (名称)
本賞の名称は、韓国日本語学会学術賞と称する。

第2条 (目的)
本学術賞は、本学会学術誌󰡔日本語学研究󰡕への多くの研究者からの秀れた論文の投稿を促し、学会会員の学術活動奨励とともに、研究の発展に寄与することを目的とする。

第3条 (審査対象)
学術賞の審査対象となるのは、編集委員会において推薦された論文を含め、前々年の1月から前年の12月までの2年の間に、󰡔日本語学研究󰡕に掲載された全ての論文である。

第4条 (表彰編数)
学術賞における表彰論文の編数は、選定委員会の決定に則る。但し、基本的には、新進研究者の論文1編を含む計2編を表彰の対象とする。本規程においての新進研究者とは、大学院博士課程の在学生から博士号を取得して10年以内の研究者を指す。

第5条 (審査対象論文の推薦)
編集委員会は、審査対象学術誌に掲載された論文の中から、論文審査結果等を参考に、優秀な論文15編程度を本学術賞表彰定期総会の3カ月前までに本学会学術賞選定委員会に推薦し、学術賞選定委員会は学術賞表彰定期総会の1カ月前までに表彰論文を選定する。ただし、現職の学会長/編集委員長/学術賞選定委員(長)等の論文は推薦対象から除外される。

第6条 (選定委員会の構成)
学術賞選定委員会は委員長を含めた5名程度の委員で構成する。

第7条 (選定方法)
本学術賞表彰論文の選定方法は、選定委員全員の満場一致を原則とするが、必要な場合多数決で決めることも可能とする。多数決の場合、賛否が同数の際は選定委員会委員長が議決権を持つ。

第8条 (表彰)
本学術賞の表彰時期は2年に1回とし、奇数年度9月に開催される韓国日本語学会各期執行部の最後の定期総会で表彰する。

第9条 (表彰方法)
本学術賞受賞者には、賞状(または盾)および所定の副賞を授与する。

第10条 (その他)
学術賞の規定は本学会において授与する他の学術賞の選定においても原則として適用される。

<附則>
・本規定は2016年10月01日より施行する。
・本規定は2017年09月01日より施行する。
・本規定は2022年1月1日より施行する。